

※上記フリーコールが繋がりにくい場合には、06 - 6365 - 7650 におかけください。
ご相談は、フリーコール(0120-935-591)または、ご相談フォームから受け付けております。
・債権者からの督促がストップします。
・弁護士が金融業者へ受任通知を送付すると督促や取り立てがすべて止まります。
・債権者への支払いは一時ストップします。
和解成立までは金融業者への返済を止めます。
・借金整理をする債権者を選べる。
連帯保証人がいる場合や車のローンなど、そのままにしておきたい借金を残したまま債務整理ができます。
・裁判所を利用しない任意和解です。
和解中は返済を止めても強制執行されません。
・厳格に利息制限法を利用し債務額を決定します。
金融業者に全ての取引の開示を要求します。長期取引の場合、大幅に元金が減額します。
・あなたに代わって金融会社と直接減額交渉します。
あなたは一切金融業者と交渉する必要はありません。
・原則、和解元金に対して将来にわたり支払う利息がなくなります。
返済の負担が減少します。
・返済は長期分割払いです。
3年(36回)から5年(60回)の長期分割が可能です。
①無料相談・依頼
②債務状況の調査・必要書類の収集
③和解交渉
④返済
⑤完済
※任意整理で必要となる書類の作成、債務額の引き直し計算、
債権者との減額交渉等の手続きは弁護士が行います。
一定の収入があり、弁済見込みが立つ場合は任意整理が可能です。
弁護士が受任すれば督促や取立てがすべてストップします。
債権者数×21,000円
減額分(債権者主張の債権額と和解金額との差額)の10%および過払金(債権者より返還を受けた金員)の20%の合計額
※基本は分割払いにて、ご依頼者様の生活になるべく負担をかけない形態をとらさせて頂いております。 また、ご相談には一切料金がかかりません。安心してお問い合わせ下さい。
<デメリット>
1.信用情報機関に登録され、新たにローンを組んだり、クレジットカードで買い物をしたりすることができなくなります。
2.原則として借金の元本全額を支払うことになるため,借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と比べると、一般的に返済金額が多額になります。